いこいこクラブ生駒について

生駒市老人クラブ連合会会則

 

(目的)

第1条 生駒市に生駒市老人クラブ連合会を置き、市内の単位老人クラブ相互の連携を図るとともに、老人福祉等の推進に資することを目的とする。

 

(事業)

第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人福祉等の推進のための行事、研修会、講演会に関すること。

(2) 老人クラブ発展のための指導者の育成及び相互の交流に関すること。

(3) 老人福祉等に関係する機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(4) その他本会の目的を達成するために必要なこと。

 

(組織)

第3条 本会は、市内の単位老人クラブをもって組織し、それらの会長又は会長経験者から選ばれた代表者及びそれらの女性部会から選ばれた代表者で構成する。

2 本会の組織を北地区、西地区、東地区、南地区の4地区の老人クラブ及び女性部会に分け、さらに小学校区に分ける。

3 前項の女性部会は、4地区の老人クラブの構成の例による。

 

(役員)

第4条 本会に次の役員を置く。ただし、顧問にあっては、会長が必要と認める場合に置くことができる。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  5名

(3) 理事  12名以内

(4) 監事   2名

(5) 顧問   1名

 

(役員の選出

第5条 本会の役員は、次により選出又は選任する

(1) 4地区の老人クラブの理事は、小学校区ごとに構成員の互選により1名ずつ選出する。ただし、第4号の規定により会長が選出された小学校区にあっては、当該小学校区の構成員の互選により補充の理事を選出する。

(2) 女性部会の理事は、地区ごとに女性の構成員の互選により1名ずつ、及び会長が必要と認める場合に、会長が役員会の議を得て女性の構成員から1名選出することができる。

(3) 副会長は、地区ごとに理事の互選により1名ずつ、及び女性部会の理事の互選により1名を選出する。ただし、次号の規定により副会長が会長に選出された地区にあっては、会長選出後に当該地区の理事の互選により補充の副会長を選出する。

(4) 会長は、副会長の中から副会長の互選により選出する。

(5) 監事は、会長が役員会の議を得て構成員から選任する。

(6) 顧問を置く場合は、会長が役員会の議を得て構成員から選任する。

 

(役員の任務)

第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によって、その職務を代理する。

3 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。

4 監事は、会計を監査する。

5 顧問は、会長の諮問に応じ、本会に関する事項について意見を具申する。

 

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

(会議の構成)

第8条 本会の会議は、総会、役員会及び会長が必要と認める会議とする。

2 総会は、第3条第1項に規定する構成員をもって構成する。

3 役員会は、第4条に規定する役員をもって構成する。

4 会長が必要と認める会議の構成は、会長が役員会に諮って定める。

 

(会議の招集、議事等)

第9条 会議は、会長が招集する。

2 総会は、毎年1回これを招集する。ただし、会長は、必要に応じて役員会に諮って臨時にこれを招集することができる。

3 会長は、前条第2項に規定する総会の構成員の3分の1以上の者から総会に付すべき事項を示し、総会の招集を請求されたときは、これを招集しなければならない。

4 役員会は、会長が、必要に応じてこれを招集する。

5 会長は、役員会の承認を得て、必要と認める者に役員会への出席を求めることができる。

6 会議の議長は、総会にあっては総会の出席者から選出された者が、その他の会議にあっては会長が当たる。

7 会議の議事は、それぞれの構成員の過半数が出席の上、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(総会の審議事項)

第10条 総会は、次の事項を審議する。

(1) 会則の変更に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(4) 解散に関すること。

(5) その他会長が必要と認めること。

 

(役員会の審議事項)

第11条 役員会は、次の事項を協議する。

(1) 総会に付議する事項に関すること。

(2) 総会の議決で委任された事項に関すること。

(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。

(4) その他本会の運営に関すること。

 

 

(収入)

第12条 本会の収入は、次のとおりとする。

(1)会費

(2)補助金

(3)受託金

(4)その他の収入

 

(基金)

第13条 本会に財政的基盤充実のため、基金を設置することができる。

 

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(事務局)

第15条 本会の事務を処理するため、生駒市社会福祉協議会に事務局を置く。

 

(雑則)

第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

 

附 則

1 この会則は、平成29年5月24日から施行する。

2 生駒市老人クラブ連合会会則(平成27年5月28日)は廃止する。

 

附 則

1 この会則は、令和2年5月22日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

(今年度、内容変更のあった会則箇所に下線を引いております。)